外国人登録証の再発給
登録外国人に下記の該当事由のいずれかが発生した場合に管轄出入国管理事務所若しくは出張所への訪問を予約する民願です。
- 1. 外国人登録証を紛失した若しくはなくした場合
- 2. 外国人登録証が古くなって使えない場合
- 3. 必要事項の記載欄が不足する場合
- 4. 氏名、性別、生年月日、国籍が変更され外国人登録事項変更申告をした場合
- 5. 同伴者として登載されている者が満17歳になった場合
- 上記の1、2、3、4の場合は事由が発生すれはすぐに、5の場合は満17歳になった日から60日以内に外国人登録証の再発給申請をしなければなりません
具備書類 |
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手数料 |
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処理過程 | 訪問予約 ① 訪問予約 -> ② 予約日に管轄出入国管理事務所若しくは出張所訪問 -> ③ 申請 -> ④ 受付 -> ⑤ 処理※ 但し、当日処理されない民願処理結果は民願申請現況から確認可能 |
受付時間 | 訪問予約 : 年中無休 処理時間 : 2~3週間(同民願は訪問時に即時処理する民願であるが、登録証の造幣公社の委託発給で2~3週間の処理時間が所要) td> |
処理機関 | 管轄出入国管理事務所若しくは出張所 |
所管部署 | 法務部出入国外国人政策本部在滞留管理課 |
関連法/制度 |
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電話番号 | 外国人総合案内センター(局番なしの1345若しくは02-2650-6399) |
その他 | 法門予約は外国人登録証を再発給してもらおうとする日から1日前までに可能(但し、同伴者として登載された者が満17歳になった場合は、満17歳になった日から60日になる日の1日前までに申請可能) |